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最高裁判所第二小法廷 昭和35年(あ)2516号 決定 1963年5月22日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人松下宏の上告趣意について。

所論は、違憲をいうが実質は原判決の法令解釈の誤りを攻撃するものにすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論「保存」の意義に関する原判決の説示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 池田克 裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介)

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